損害賠償請求控訴、付帯控訴事件 マンション建設によりビル風が吹くようになり、不動産価値の下落と精神的苦痛を受けたとしてマンションの事業主および設計・施工業者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求の一部が認められた。 |
大阪高裁 平15.10.28 平14(ネ)2293(ネ)132号・1056号 |
文書閲覧等請求事件 マンションの管理者が個々の区分所有者に対して事務処理状況を報告する義務を負わないとされた事例 |
東京地裁 平成4年5月22日民18部判決 管理者は区分所有法25条及び管理規約の規定により、区分所有者の過半数が出席した総会で議決権の過半数により専任された理事数名の中から互選により選出されたに過ぎず、個々の区分所有者から直接管理者となることを委任されたものでないから、個々の区分所有者の受任者と見ることはできない。 管理者は総会において報告をすれば足り、個々の区分所有者に直接報告する義務を負わないとして区分所有者の請求を棄却しました。 |
協力金請求事件
最高裁第三小法廷
規約の設定、変更による一部の区分所有者が受ける不利益が受忍限度を超えるとはいえない。
不在組合員が支払う住民生活協力金が管理費の15%増し(2500円)は相当であるとされました。